■ 長期優良住宅とは ■
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を低減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」というストック型社会への転換が必要という考えです。
■ 長期優良住宅の認定基準 ■
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。 |
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耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。 |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
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省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
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居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
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住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
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維持保全計画 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
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可変性 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
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バリアフリー性 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
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